日本の電波法についての考慮事項
日本の電波法に基づく注意事項を解説いたします。
当社が販売するワイヤレス製品に対して当社として法解釈上妥当であるとの判断をしております。またその結果としてワイヤレス製品の公的認証を受けております。しかしながら、本製品についてはお客様の利用方法などによって法規的に問題となり得る場合がございます。
以上のような理由から、当社としてお客様の使用法、ならびに法解釈の妥当性について、いかなる保証や保障をいたしかねます。最終的なご判断は、お客様の責任においてお願いいたします。
一般的な禁止事項
- モジュールを改造すること。
- シールド缶を取り外すこと。
- 指定アンテナ、ケーブル以外を利用すること。
※ 指定外のアンテナをご使用希望の場合は、有料にて対応可能です。ご相談ください。 - 外部のアンプ回路などを用いること。
- 指定電圧範囲外で利用すること。
- 認証ステッカーをはがす、汚損した状態で使用すること。
モジュールの認証番号を、最終製品に表示すること。(法改正により表示可能に変更)
モジュール認証適用外となりうる使用
該当以下のような状態で使用をされた場合は、モジュール認証が無効と判断される場合があります。この場合、製品としての個別の認証で対応することになります。ご不明な点は製品化の前に監督官庁・認証機関にご相談下さい。
- 特定無線設備であることの識別が容易でないもの。
混信防止機能について
ARIB STD-T66では識別符号の送受信と利用者による周波数の切り替え、電波の送信停止が出来ることが記載されています。識別信号は、IEEE802.15.4のPAN IDや、TWELITE NETのアプリケーションIDが相当します。
この記述からCCA手続きを省略した電波の発信を行うことは否定されませんが、一般にはお勧めしません。IEEE802.15.4システムが周囲にある場合、不用意な電波発射により多くの通信不良を発生させます。
ARIB STD-T66 (3.5) より引用
3.4.1 混信防止機能
(1) 識別符号の送受信 (施行・第6 条の2)(設備・第9 条の4)
主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であって、識別符号を自動的に 送信し、又は受信するもの。
(2) 周波数の切替等
利用者による周波数の切替又は電波の発射の停止が容易にできること。
(3) キャリアセンス (設備・第49 条の20)
ア 占有周波数帯幅が26MHz を超え38MHz以下のOFDM方式(FH方式との複合方式を除く。) の送信装置については、キャリアセンスを備え付けること。
イ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(FH 方式のものを除く。) にあっては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
ワイヤレス製品に関する告知
ARIB STD-T66規格に関連して、ARIBで「第二世代小電力データ通信システム無線局の運用の手引き」が策定されています。エンドユーザに渡る商品が無線を使った商品であることを意識してもらうため、商品への告知が推奨されています。詳細はARIBにご確認ください。
現品表示をする場合:
TWELITE BLUEは2.4DS2、TWELITE REDは2.4DS4です。